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このたび、厚生労働省告示第33号(※1)により移動式クレーン構造規格が一部改正され、つり上げ荷重3t未満の移動式クレーンについて、荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えることが義務付けられました。当改正により、弊社対象製品は荷重計以外の過負荷を防止する装置を備えた製品に変更となります。 何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
※現在お使いのクレーンには適用されませんのでそのままお使いいただけます。 ※1:クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示
厚生労働省のホームページ
クレーン・キャリアの架装作業の様子などを写真で紹介しています
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